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宅建士|宅建業法

未完成物件の制限とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
未完成物件の制限 宅建業法 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

不動産営業マンの自分。分譲マンションの開発許可がまだ下りていないが、事前に広告を打って予約を取りたいという社内提案があった。宅建業法上の制限を確認する必要がある。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 未完成物件の広告および売買契約は、開発許可・建築確認等の処分を受けた後でなければ行うことができない
  • 未完成物件は開発許可取得前でも広告を打つことができるが、契約締結は許可取得後でなければならない
    → 広告も契約も、許可取得前は禁止。広告だけ先行するのもNG。

✅ 正解:未完成物件の広告および売買契約は、開発許可・建築確認等の処分を受けた後でなければ行うことができない

📘 未完成物件の制限とは何か

広告・契約とも開発許可等の取得後でなければ不可

宅建業法33条は、宅建業者が宅地の造成や建物の建築に関する工事の完了前において、開発許可・建築確認等の処分があった後でなければ、当該物件の広告を行ってはならないと定める(広告開始時期の制限)。さらに宅建業法36条は、同処分の前に売買その他宅地建物の取引に係る契約の締結をしてはならないと定める(契約締結時期の制限)。

🎯 試験のキモ

試験では「広告と契約の両方に許可前禁止の規制がある」点が必出。広告開始時期の制限(宅建業法33条)と契約締結時期の制限(宅建業法36条)は別条文だが、両方が「許可・確認等を受けた後でなければ不可」という結論は同じ。この規制は宅建業者が自ら売主の場合だけでなく、媒介・代理の場合にも適用される。「事前予約は可能か」という形の出題にも注意——宅建業法上「予約」は契約に準じて扱われ、許可前の予約も禁止。許可・確認の対象例:開発許可・建築確認・農地転用許可等。→ t329 宅地分譲(開発許可の要否)と連動して確認が必要な許可の種類を整理。

⚠️ 間違いやすいポイント

「広告はOK・契約はNG」は誤り。広告も契約も許可等の前は禁止(33条・36条)。違反した場合は指示処分・業務停止・免許取消しの対象となる。また開発許可の「申請中」も許可ではなく、申請中の段階では広告・契約ともに不可。「建築確認の申請中」でも同様。許可・確認の「申請」と「取得(処分)」を区別することが重要。

🧠 覚え方

未完成物件は広告も契約も許可・確認取得後でなければ不可。申請中はNG。予約も契約に準じ禁止。33条=広告制限、36条=契約制限、どちらも同じ結論。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

未完成物件の制限は宅建士の宅建業法分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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