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宅建士|宅建業法

免許換えとは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
免許換え 宅建業法 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

東京都知事免許を持つ不動産会社が大阪に支店を開設することになった。「免許の区分はどうなるの?」と担当者が確認した。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 複数都道府県に事務所を設ける場合は国土交通大臣免許に免許換えが必要
  • 東京都知事免許を持っていれば大阪の支店も自動的にカバーされる
    → 2以上の都道府県に事務所を設ける場合は大臣免許への変更が必要。自動適用はない。

✅ 正解:複数都道府県に事務所を設ける場合は国土交通大臣免許に免許換えが必要

📘 免許換えとは何か

事務所設置区域変更・免許権者が変わる

免許換えとは、事務所の設置状況の変化によって免許権者が変わる場合に行う手続。①都道府県知事免許→国土交通大臣免許(他県に事務所追加)、②大臣免許→知事免許(1都道府県のみに統合)、③知事免許→他の知事免許(転出)の3パターンがある。

🎯 試験のキモ

免許換え申請は旧免許権者ではなく新免許権者に対して行う。免許換え後の有効期間は5年(残存期間ではなくリセット)。

⚠️ 間違いやすいポイント

「免許換えせずに他県に支店を開いた」は宅建業法違反。無免許営業に準じる扱いを受ける可能性がある。

🧠 覚え方

他県に支店追加→知事免許から大臣免許へ免許換え。申請先は旧でなく新免許権者。免許換え後の有効期間は残存期間リセットで新たに5年。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

免許換えは宅建士の宅建業法分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

知識をクイズで確認しよう!

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