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宅建士|宅建業法

マンション分譲とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
マンション分譲 宅建業法 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

不動産営業マンの自分。未完成のマンションを「青田売り」で販売する予定。完成前から販売するために必要な要件を確認したい。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 未完成マンションを自ら売主として販売する宅建業者は、手付金等の保全措置を講じることが義務付けられている
  • 未完成マンションでも宅建業者が売主なら保全措置は不要だ
    → 未完成物件で手付金が代金の5%超または1000万円超の場合、保全措置必須。

✅ 正解:未完成マンションを自ら売主として販売する宅建業者は、手付金等の保全措置を講じることが義務付けられている

📘 マンション分譲とは何か

区分所有・青田売り・未完成物件規制

マンションを戸別に区分所有権として販売する業態。建設中に販売する「青田売り(未完成物件の売買)」では、宅建業法の厳しい規制が適用される。①手付金等の保全措置(代金の5%超または1000万円超の受領時)、②完成前の広告制限(開発許可等取得前の広告禁止)等が義務。

🎯 試験のキモ

宅建試験では「未完成物件の手付金保全措置の要件」が頻出。保全措置の3方法のうち、未完成物件で使えるのは①銀行等による連帯保証②保険事業者による保証保険の2方法のみ(③指定保管機関による保管は完成物件のみ可)。完成物件の保全義務発生基準(代金の10%超または1,000万円超)と未完成物件(5%超または1,000万円超)の違いをセットで覚える。「超」は10%・5%・1,000万円ジャストは含まない(超えた場合のみ義務)点も要注意。→ t372 手付金等の保全措置の方法・t373 完成物件の保全基準と一体的に整理。

⚠️ 間違いやすいポイント

完成物件と未完成物件でパーセンテージが異なる。未完成=5%超、完成=10%超が保全措置発生基準。「厳しい規制=未完成(工事中は物件が存在しないため買主のリスクが大きい)」という理由で覚えると忘れない。また保全措置は8種制限の一つであり、買主が宅建業者であれば不適用(業者間特則)。

🧠 覚え方

未完成物件の手付金保全は代金5%超または1000万円超で義務発生。方法は連帯保証・保証保険の2つのみ(指定保管機関は完成物件専用)。完成は10%超が基準。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

マンション分譲は宅建士の宅建業法分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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