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宅建士|民法等

委任とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
委任 民法等 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

60代の売主Aが海外赴任中に、知人B(非宅建業者)に自宅の売却手続き全般を「委任」した。BはAに無断で売却価格を大幅に下げて売ってしまった。AはBに何を請求できるか。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • Bは善管注意義務違反で損害賠償責任を負い、また無権限行為として売買が取り消せる可能性がある
  • 委任を受けているので、Bが判断した売却価格での契約はAに効力が及び問題ない
    → 委任の範囲(授権範囲)を超えた行為は無権代理。善管注意義務違反も問える。

✅ 正解:Bは善管注意義務違反で損害賠償責任を負い、また無権限行為として売買が取り消せる可能性がある

📘 委任とは何か

法律行為の処理を委託する契約・受任者は善管注意義務

委任とは、当事者の一方(委任者)が相手方(受任者)に法律行為の処理を委託し、受任者がこれを承諾する契約(民法643条)。受任者は善管注意義務(t096)を負い、委任事務の範囲内で委任者の利益のために行動しなければならない。

🎯 試験のキモ

委任は当事者の信頼関係を基礎とするため、いつでも解除できる(民法651条)。ただし相手方に不利な時期の解除は損害賠償義務が発生することがある。不動産売却の委任における宅建業者への媒介委任と、代理権の授与を混同しないよう注意。

⚠️ 間違いやすいポイント

「委任があれば受任者は何でもできる」は誤り。委任の範囲を超えた行為は無権代理(t007参照)となり、本人は責任を負わない。

🧠 覚え方

委任は信頼で成立する法律行為の委託。受任者は善管注意義務を負い、委任範囲を超えれば無権代理。いつでも解除できるが不利な時期は損害賠償あり。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

委任は宅建士の民法等分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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