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宅建士|民法等

遺留分とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
遺留分 民法等 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

60代の売主Aの父が死亡し、遺言で「全財産を愛人Bに遺贈する」と記されていた。Aは相続人として何か主張できるか、不動産業者に相談してきた。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • Aは遺留分侵害額請求権を行使できる
  • 遺言通りにBが全財産を取得し、Aには何もできない
    → 兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分が保障される。

✅ 正解:Aは遺留分侵害額請求権を行使できる

📘 遺留分とは何か

兄弟姉妹以外の相続人が最低限確保できる割合

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者・子・直系尊属)に保障される最低限の相続割合。直系尊属のみが相続人の場合は法定相続分の1/3、それ以外は1/2。遺留分を侵害する遺贈・贈与に対して侵害額請求権を行使できる(民法1042条以下)。

🎯 試験のキモ

2019年改正(2026年現在適用)で「遺留分減殺請求(現物返還)」から「遺留分侵害額請求(金銭請求)」に変更された。これにより遺言は有効なまま維持され、不足分を金銭で請求する形になった(不動産の現物返還を求めることができなくなり、受遺者が不動産を保持できるようになった)。消滅時効は「遺留分の侵害を知った時から1年」または「相続開始から10年」のいずれか早い方。改正前後の制度の違いを問う問題が出題される可能性がある。

⚠️ 間違いやすいポイント

兄弟姉妹は遺留分がない点に注意(民法1042条)。「兄弟姉妹も最低限もらえる」は誤り。また遺留分は「相続する権利」とは別物。遺留分がゼロでも相続人であれば遺産分割協議には参加できる(ただし遺言があれば排除される場合もある)。遺留分と相続権の区別を正確に理解する。

🧠 覚え方

遺留分は兄弟姉妹以外の相続人の最低保障。直系尊属のみなら1/3、他は1/2。2019年改正で現物返還→金銭請求に変更。侵害を知って1年で時効。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

遺留分は宅建士の民法等分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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