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宅建士|民法等

共有物の管理とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
共有物の管理 民法等 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

兄弟3人で相続した共有アパート(持分各1/3)で屋根の修繕が必要になった。長男が「業者を決めよう」と提案したが、次男が反対。三男は同意した。この場合、修繕工事を進めることができるか検討した。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 修繕は管理行為として過半数(持分1/3+1/3=2/3)の同意で決定できる
  • 修繕工事には全員の同意が必要
    → 修繕は変更行為でなく管理行為。過半数の持分(議決権)で決定可

✅ 正解:修繕は管理行為として過半数(持分1/3+1/3=2/3)の同意で決定できる

📘 共有物の管理とは何か

保存→単独、管理→過半数、変更→全員

共有物の管理は行為の性質によって必要な合意要件が異なる。①保存行為:各共有者が単独で可能(例:不法占拠者への妨害排除請求、修繕のうち軽微なもの)。②管理行為:持分価格の過半数で決定(例:賃貸借の締結・解除、利用方法の変更)。③変更行為(処分含む):共有者全員の同意が必要(例:売却、増改築)。

🎯 試験のキモ

2023年施行改正(2026年現在適用中)で「管理者制度」が創設された。共有者は持分過半数で管理者を選任でき、管理者は管理行為を単独で行使できるようになった。また短期賃貸借(土地3年・建物3年・農地1年以内)は管理行為として過半数で締結可能だが、これを超える賃貸借は変更行為として全員同意が必要。所在不明共有者がいる場合も裁判所の決定で管理・売却が可能となり、空き家問題への対応が強化された。

⚠️ 間違いやすいポイント

「軽微な変更は過半数でできる」という2023年施行の改正点に注意。形状・効用の著しい変更を伴わない変更(軽微変更)は管理行為として過半数でよい。たとえばバリアフリー工事やクロスの張り替えは軽微変更として管理行為扱い、一方で建物の増築や取壊しは形状・効用の著しい変更として変更行為扱い(全員同意)。この区別が試験問題に使われる。

🧠 覚え方

保存行為は単独、管理行為は過半数、変更行為は全員同意。2023年改正で軽微変更(バリアフリー等)は管理行為扱い。増築・取壊しは著しい変更として全員同意が必要。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

共有物の管理は宅建士の民法等分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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