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宅建士|宅建業法

供託とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
供託 宅建業法 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

営業保証金を供託しなければならないが、「1000万円を現金で持っていく必要があるのか?」と新人担当者が上司に聞いた。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 現金のほか国債証券等の有価証券でも供託できる
  • 供託は現金のみ。有価証券は認められない
    → 有価証券(国債・地方債等)でも供託可能。額面ではなく評価額で計算。

✅ 正解:現金のほか国債証券等の有価証券でも供託できる

📘 供託とは何か

国家機関に金銭・有価証券を預ける・法務局

供託とは、法律の規定に基づいて金銭・有価証券等を供託所(法務局等)に預け入れる手続。宅建業者が行う営業保証金の供託は、主たる事務所の最寄りの供託所(法務局)に行う。現金のほか国債証券・地方債証券等の有価証券でも供託可能(有価証券は額面の一定割合で評価)。

🎯 試験のキモ

供託した営業保証金は、業者が廃業・免許失効等の際に所定の手続を経て取り戻せる(取戻し)。取戻しには公告手続が必要。

⚠️ 間違いやすいポイント

供託先は「主たる事務所の最寄りの供託所」。従たる事務所の近くではない。

🧠 覚え方

供託先は「主たる事務所の最寄り供託所(法務局)」のみ。現金・国債・地方債も可(有価証券は額面割引評価)。廃業時の取戻しには公告手続が必要。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

供託は宅建士の宅建業法分野で頻出(high)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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