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宅建士|税・その他

居住用財産の買換え損失の損益通算とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
居住用財産の買換え損失の損益通算 税・その他 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

マイホームを検討中の30代会社員の自分が、購入した直後に転勤が決まり、ローン残高より安い価格で自宅を売却することになった。売却損が出た場合、給与所得と損益通算できるのかを確認したい。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 居住用財産を売却して損失が生じた場合、一定の要件を満たせばその損失を給与所得等の他の所得と損益通算できる特例がある
  • 不動産の売却損は他の所得と損益通算することができない
    → 居住用財産の譲渡損失については、特例として他の所得との損益通算が認められる

✅ 正解:居住用財産を売却して損失が生じた場合、一定の要件を満たせばその損失を給与所得等の他の所得と損益通算できる特例がある

📘 居住用財産の買換え損失の損益通算とは何か

売却損・他所得と損益通算・3年繰越控除

居住用財産(マイホーム)を売却して譲渡損失が生じた場合、①住宅ローン残高がある一定の場合(オーバーローン)や②特定居住用財産の買換え損失の場合に、その損失を給与所得・事業所得等の他の所得と損益通算できる特例がある。損益通算しきれない損失は、翌年以降3年間の繰越控除が可能(合計所得金額3000万円超の年は適用不可)。

🎯 試験のキモ

試験では「損益通算可能(原則は不可・特例で可能)」「3年間の繰越控除」「合計所得金額3000万円以下の要件」が問われる。「不動産の売却損は絶対に損益通算できない」は誤りで、居住用財産の特例を正確に覚える。

⚠️ 間違いやすいポイント

「不動産売却損は損益通算不可」は誤り。居住用財産の特例では損益通算できる。ただし合計所得3000万円超の年は不適用。 **覚え方:** 「マイホーム売却損は給与と合算できる特例あり。3年繰越OK・3000万超はNG」。

🧠 覚え方

マイホーム売却損は給与と合算できる特例あり。3年繰越OK・合計所得3000万超の年はNG

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

居住用財産の買換え損失の損益通算は宅建士の税・その他分野で頻出(low)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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