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宅建士|民法等

強迫とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
強迫 民法等 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

賃貸オーナーの鈴木さんが借主から「契約を更新しなければSNSで悪評を広める」と脅され、不本意ながら賃料を月5万円から4万円に下げる合意書に署名してしまった。その後、第三者Bが賃料減額の事実を知らずに物件を購入した。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 強迫による意思表示として取消可。善意の第三者Bにも対抗できる
  • 善意の第三者Bには取消を対抗できない
    → 強迫の場合は善意の第三者にも対抗可能(詐欺と異なる)

✅ 正解:強迫による意思表示として取消可。善意の第三者Bにも対抗できる

📘 強迫とは何か

おどされた→取消・善意第三者にも対抗可

強迫とは、違法な害悪の告知により恐怖心を生じさせ、その恐怖心に基づいて意思表示をさせること。強迫による意思表示は取消可能。詐欺と異なり、取消後に善意無過失の第三者が現れても取消を対抗できる。これは強迫の被害者保護を厚くするための規定。

🎯 試験のキモ

試験最頻出は「詐欺との比較」だ。詐欺は善意無過失の第三者に対抗不可だが、強迫は善意の第三者にも対抗可能。この一点の違いが毎年のように出題される。強迫被害者の保護が詐欺被害者より厚い理由は「強迫被害者は意思の自由を完全に奪われており、より手厚い保護が必要だから」。また第三者が強迫を行った場合(第三者強迫)でも、詐欺の第三者詐欺と異なり相手方の善意悪意にかかわらず取消可能という点も押さえておく。

⚠️ 間違いやすいポイント

「強迫=刑事事件だから民法は関係ない」という混同に注意。民事上の強迫(民法96条)と刑事上の脅迫罪は別概念。刑事事件にならない程度の心理的圧力でも民法上の強迫として取消が認められる場合がある。また強迫と詐欺は要件が異なるため、どちらか一方を論じるのではなく「強迫か詐欺か」の判断を正確に行うことが重要。

🧠 覚え方

強迫=おどされた取消。善意の第三者にも対抗できる(詐欺と真逆!)。第三者強迫でも相手方の善意悪意を問わず取消可。被害者保護最強。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

強迫は宅建士の民法等分野で頻出(high)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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