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宅建士|税・その他

固定資産税の免税点とは?宅建士試験で確実に正解するポイント

宅建士対策 / 読了:約3分
固定資産税の免税点 税・その他 宅建士

固定資産税の免税点とは何か

大家として複数の物件を所有している。小さな物置用の土地(評価額が非常に低い)にも固定資産税がかかるのか。一定額未満なら課税されない。固定資産税の免税点とは、同一市区町村内で同一の者が所有する固定資産の課税標準額の合計が一定額未満の場合に固定資産税が課されない制度だ(地方税法351条)。

💡 ポイント: 免税点の額は土地30万円・家屋(建物)20万円・償却資産150万円。土地・建物・償却資産はそれぞれ独立して判断する。

免税点の数値

固定資産の種類免税点
土地30万円未満
家屋(建物)20万円未満
償却資産150万円未満

⚠️ 間違いやすいパターン: 「固定資産税の免税点は土地・建物・償却資産すべて30万円で統一されている」は誤り。土地30万円・建物20万円・償却資産150万円と異なる数値を使う。

ここが試験のキモ ✅

混同しやすい用語

税目免税点
固定資産税(土地)30万円
固定資産税(建物)20万円
固定資産税(償却資産)150万円
不動産取得税(土地)10万円未満

🎯 試験対策:固定資産税の免税点の重要ポイント

「土地30万・建物20万・償却資産150万」という3つの数値の暗記が最重要だ。「土3・建2・償1.5(万の単位で比率)」と覚えると忘れにくい。

住宅用地の特例(小規模住宅用地200㎡以下→課税標準6分の1・一般住宅用地→3分の1)も関連知識として頻出。軽減後の課税標準が免税点を下回る場合は固定資産税がかからない点も確認しておく。

📎 関連: 不動産取得税の軽減特例とは?宅建士試験対策, 路線価方式とは?宅建士試験対策

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