寄与分とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
賃貸オーナーの60代の自分が、亡き夫の事業を30年間無償で手伝ってきた。夫の遺産を相続する際に、この貢献を法的に考慮してもらえるか弁護士に確認したい。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした相続人は、寄与分として通常より多くの相続分を取得できる
- ❌ 相続人全員が同意しなければ寄与分は認められない→ 相続人全員の協議で決まるが、協議がまとまらない場合は家庭裁判所が審判で定める。
✅ 正解:被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした相続人は、寄与分として通常より多くの相続分を取得できる
📘 寄与分とは何か
財産維持・増加への特別貢献→取得分の追加寄与分とは、共同相続人のうち被相続人の事業に関する労務の提供・財産上の給付・療養看護等によって被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした者が取得できる追加的相続分(民法904条の2)。寄与分額は相続人全員の協議で決定し、協議不成立の場合は家庭裁判所が審判で定める。
🎯 試験のキモ
試験では「寄与分の要件(特別の貢献・財産維持または増加に特別寄与した事実・療養看護・事業労務等)」「寄与分の決定方法(相続人全員の協議→協議不成立の場合は家庭裁判所の審判)」「寄与分を考慮した計算(相続財産から寄与分を控除した額を法定相続分で分割し寄与者にその取分と寄与分を合算)」が問われる。計算例:相続財産3000万円・寄与分500万円・相続人3人・寄与者は相続人Aの場合→(3000-500)÷3=833万円にAの寄与分500万円を加えてAは1333万円、他の2人は各833万円。「特別の寄与」(→2019年改正で新設)と混同しないよう注意。
⚠️ 間違いやすいポイント
「特別の寄与」(2019年・民法改正で新設・民法1050条)は相続人以外の親族(例:長男の妻が義父の療養看護をした場合)が相続人に対して金銭請求できる制度で、寄与分(相続人のみ対象→民法904条の2)とは全く別の制度。試験では「寄与分は相続人のみ(→相続人でない妻は不可)」「特別寄与料は相続人以外の親族も対象(→長男の妻が対象)」という区別が出る(→t185・遺産分割との関係)。
🧠 覚え方
相続人が事業労務・療養看護で財産維持に特別貢献した場合、寄与分を相続財産から先取り。協議不成立は家裁審判。相続人以外は対象外(相続人以外は特別寄与料制度を使う)。
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
寄与分は宅建士の民法等分野で頻出(low)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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