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宅建士|宅建業法

既存建物の35条書面記載とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
既存建物の35条書面記載 宅建業法 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

築20年の中古マンションを購入しようとしているマイホーム検討中の30代会社員の自分。「インスペクション(建物状況調査)の結果はどこで確認できるの?」と不動産会社に確認した。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 既存建物を売買する際は建物状況調査の結果の概要を35条書面に記載する義務がある
  • 建物状況調査の実施は宅建業者の義務であり、費用は宅建業者が負担しなければならない
    → 調査実施の義務は宅建業者にはない。「実施の有無」と「実施された場合の結果の概要」を説明する義務があるだけ。

✅ 正解:既存建物を売買する際は建物状況調査の結果の概要を35条書面に記載する義務がある

📘 既存建物の35条書面記載とは何か

建物状況調査(インスペクション)結果の概要

宅建業法35条2項により、既存建物の売買では、①建物状況調査(インスペクション)を実施しているかどうか、②実施している場合はその結果の概要、③設計図書・点検記録等の保存状況を重要事項として説明する義務がある。インスペクションの実施自体は義務ではない。

🎯 試験のキモ

「インスペクションを実施する義務があるかどうか」が試験の核心。宅建業者には「あっせん義務」はあるが「実施義務」はない(宅建業法34条の2第1項8号:媒介契約締結時にあっせんに関する事項を確認する義務)。結果があれば概要を説明するという流れ。インスペクションを実施する建物状況調査機関:国土交通大臣の登録を受けた建築士事務所に所属する建築士(基礎・外壁等の劣化・不具合状況を目視調査)。調査結果の概要は35条書面への記載が義務(既存建物の場合のみ、新築は不要)。また既存建物の37条書面(→t467参照)にも「建物状況調査の結果の概要および設計図書の保存状況」の記載義務がある。

⚠️ 間違いやすいポイント

「インスペクションを行わないと違法」という誤りが選択肢に出やすい。「あっせんの努力義務」があるにすぎず、強制ではない。建物状況調査が実施されていない場合は「実施されていない」旨を35条書面に記載する義務がある(「実施なし」も立派な記載事項)。インスペクション結果は「設計図書・点検記録等の保存状況」とセットで説明する(→t477参照)。

🧠 覚え方

既存建物のみインスペクション結果の概要を35条書面に記載義務。宅建業者はあっせん義務のみで実施義務なし。未実施でも「未実施」と記載が必要。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

既存建物の35条書面記載は宅建士の宅建業法分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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