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宅建士|民法等

危険負担とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
危険負担 民法等 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

マイホーム購入者の佐藤さんが売買契約締結・手付金支払後、引渡前に大地震で建物が全壊した。誰の責任でもない場合、佐藤さんは残代金を支払わなければならないか。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 2020年改正後は債権者主義が廃止。佐藤さんは残代金支払を拒絶できる
  • 引渡前でも売買契約が成立しているので佐藤さんは残代金を払わなければならない
    → 旧法の債権者主義は2020年改正で廃止。履行不能の場合は反対給付を拒絶できる

✅ 正解:2020年改正後は債権者主義が廃止。佐藤さんは残代金支払を拒絶できる

📘 危険負担とは何か

双務契約で目的物が滅失した場合の反対給付の帰趨

危険負担とは、双務契約で一方の債務が当事者双方の帰責事由なく履行不能になった場合、他方の反対給付債務をどう扱うかの問題。2020年民法改正で大きく変更。旧法→不動産売買は「債権者主義」(買主が危険負担)。改正後→「債務者主義」に統一(売主が危険負担)。買主は反対給付(代金支払)を拒絶できる。

🎯 試験のキモ

「改正前後の違い」が最重要だ。旧法(改正前)では不動産売買は「債権者主義」(買主が危険負担)→引渡前に建物が天災で滅失しても買主が代金を支払わなければならず、買主に酷だと批判された。2020年民法改正後(2026年現在)は「債務者主義」に統一→売主が履行不能なら買主は代金支払を拒絶できる。旧法の知識(債権者主義)で解答すると失点するため、「改正後は債務者主義」という方向性を確実に押さえる。

⚠️ 間違いやすいポイント

債権者(買主)の帰責事由で滅失した場合は例外だ。この場合は買主は代金支払義務を負う(自分のせいで目的物が滅失したなら代金を払う義務がある)。たとえば引渡前に買主が内覧中に失火して建物が全焼した場合、買主の帰責事由なので買主は代金を支払わなければならない。

🧠 覚え方

2020年改正で債務者主義に統一。天災で目的物滅失なら買主は代金支払を拒絶できる。ただし買主の帰責事由による滅失は例外で買主が代金を負担する。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

危険負担は宅建士の民法等分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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