宅建士|宅建業法
欠格事由とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
宅建士対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
宅建試験に合格した橋本さん(34歳)。2年前に宅建業法違反で罰金刑を受けたことがある。「もう5年経っていないから登録できないかも」と焦っている。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 宅建業法違反による罰金刑は刑の執行後5年間、宅建士登録ができない
- ❌ 罰金刑の場合は欠格事由に当たらず登録に影響しない→ 宅建業法違反・傷害罪等の特定犯罪に係る罰金刑は5年間の欠格事由。
✅ 正解:宅建業法違反による罰金刑は刑の執行後5年間、宅建士登録ができない
📘 欠格事由とは何か
免許・登録を受けられない条件・5年間の制限宅建業法に定める欠格事由には、①免許取消から5年未満、②禁固以上の刑の執行後5年未満、③宅建業法・背任・傷害等の罰金刑の執行後5年未満、④精神の機能の障害等、⑤暴力団員等が含まれる。これらに該当すると免許・登録の両方が受けられない。
🎯 試験のキモ
法人の役員が欠格事由に該当すると法人全体が免許を受けられない。役員変更後も5年間は影響する場合がある。
⚠️ 間違いやすいポイント
「破産者は永久に欠格」は誤り。復権を得れば欠格事由は解消される。
🧠 覚え方
欠格事由:罰金刑・禁固後5年間は免許・登録NG。破産者は復権で解消。法人役員も該当すれば法人全体アウト。「破産=永久欠格」は誤り。
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
欠格事由は宅建士の宅建業法分野で頻出(high)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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