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宅建士|民法等

契約の申込みと承諾とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
契約の申込みと承諾 民法等 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

不動産営業マンの自分が、買主Aに売買契約の申込書を送付した。AからFAXで承諾の返事が届いたが、売主側がまだ確認していない。この時点で売買契約は成立しているのか確認したい。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 承諾の意思表示が申込者(売主側)に到達した時点で契約が成立する(到達主義)
  • 承諾書を発信した時点で契約が成立する(発信主義)
    → 2017年民法改正で発信主義は廃止。現在は到達主義が原則。

✅ 正解:承諾の意思表示が申込者(売主側)に到達した時点で契約が成立する(到達主義)

📘 契約の申込みと承諾とは何か

申込みへの承諾が到達した時点で契約成立が原則

契約は申込みと承諾の意思表示が合致したときに成立する。現行民法(2017年改正後)は「到達主義」を採用しており、承諾の意思表示が申込者に到達した時点で契約成立。かつての隔地者間契約の「発信主義(承諾発信時に成立)」は廃止され、現在はすべて到達主義が原則。

🎯 試験のキモ

「申込みの拘束力」も試験頻出。承諾期間を定めた場合は原則として期間内は撤回できない。承諾期間を定めない場合は承諾前は撤回可能(→t414参照)。申込者が死亡・意思能力喪失しても、申込みの効力は原則として存続する(相手方が知らない場合。民法526条)。承諾遅延(遅延した承諾を申込者が新たな申込みとみなす)・変更を加えた承諾(新たな申込みとみなす)という論点も出題される。到達の定義:「相手方が了知可能な状態に置かれた時点」であり、相手方が実際に読んだかどうかは問わない(最高裁判例の考え方)。

⚠️ 間違いやすいポイント

電子契約(クリック同意等)の場合も到達主義が適用される。「申込みの誘引(広告・カタログ・チラシ等)」は申込みではなく申込みを誘う行為であり、これに応答しても承諾にはならない。不動産広告(→t479参照)は原則として申込みの誘引として扱われる。2022年改正で電磁的方法による意思表示も到達主義で統一されたことを確認しておく。

🧠 覚え方

現行民法は到達主義のみ。承諾が申込者に到達した時点で契約成立。かつての発信主義(隔地者間)は廃止済み。FAX到達なら売主未確認でも成立。「申込みの誘引(広告・チラシ)」への応答は承諾にならない点に注意。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

契約の申込みと承諾は宅建士の民法等分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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