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宅建士|宅建業法

契約期間の制限とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
契約期間の制限 宅建業法 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

不動産営業マンの自分。売主から専任媒介契約の締結を求められた。有効期間を「6か月にしてほしい」と言われたが、宅建業法上の上限を確認しなければならない。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 専任媒介契約・専属専任媒介契約の有効期間は最長3か月であり、これを超える定めは3か月とみなされる
  • 専任媒介契約の有効期間は最長6か月である
    → 6か月は誤り。正しくは3か月が上限。

✅ 正解:専任媒介契約・専属専任媒介契約の有効期間は最長3か月であり、これを超える定めは3か月とみなされる

📘 契約期間の制限とは何か

専任・専属専任は最長3か月・更新は依頼者の申出が必要

宅建業法34条の2は、専任媒介契約および専属専任媒介契約の有効期間を最長3か月と定めている。3か月を超える期間を定めた場合、その定めは無効となり3か月とみなされる。契約の更新は依頼者の申出がある場合に限り可能で、更新後の期間も3か月が上限。一般媒介契約には法定の有効期間の上限がない。

🎯 試験のキモ

試験では「3か月の上限」「更新は依頼者の申出が必要」「3か月超の特約は無効→3か月になる(一部無効ではなく全体が3か月とみなされる)」の3点が頻出。専任媒介と専属専任媒介は有効期間の上限は同じ3か月。更新の際も業者側から一方的に延長することはできず、依頼者からの申し出が必要。業者が期間満了後に依頼者の申し出なく自動更新することも禁止(更新には毎回依頼者の明示的な申し出が必要)。→ t361 一般媒介の義務(上限なし)と対比して媒介3種の期間制限を整理。

⚠️ 間違いやすいポイント

「6か月」「1年」は誤りの定番選択肢。専任・専属専任は「3か月が絶対的な上限」と即答できるようにする。一般媒介は有効期間の法定上限なし、という対比も必ず押さえる。更新は「依頼者の申出で」という要件も重要——業者の判断だけで延長はNG。3か月を超える特約の効果は「特約全体が無効→自動的に3か月とみなされる」(一部無効・修正ではなく上限値への切り下げ)。

🧠 覚え方

専任・専属専任の有効期間は最長3か月。6か月・1年は誤りの定番。3か月超の特約は無効→自動的に3か月とみなされる。更新は依頼者からの申し出が必要で業者側から一方的延長は禁止。一般は上限なし。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

契約期間の制限は宅建士の宅建業法分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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