宅建士|宅建業法
瑕疵担保特約の制限とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
宅建士対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
宅建業者(売主)の売買契約書に「引渡し後3か月以内に申し出た瑕疵のみ担保する」と書かれていた。この特約は有効か?
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 宅建業者が売主の場合、引渡しから2年以上の担保期間を下回る特約は無効
- ❌ 売主と買主が合意すれば3か月の担保期間特約も有効→ 宅建業者が売主の場合は2年以上が最低ライン。3か月は無効。
✅ 正解:宅建業者が売主の場合、引渡しから2年以上の担保期間を下回る特約は無効
📘 瑕疵担保特約の制限とは何か
2年以上・引渡しから・売主業者限定宅建業法第40条(8種制限)により、宅建業者が自ら売主で非業者が買主の場合、目的物の契約不適合責任について「引渡しから2年以上」を下回る期間を設ける特約は無効となる(民法の規定より買主に不利な特約を禁止)。民法では「知った時から1年以内」が原則だが、買主保護のため宅建業法が上書き。
🎯 試験のキモ
2年以上の期間特約を設けること自体はOK(たとえば「引渡しから5年」は有効)。2年未満の短縮のみ禁止される。
⚠️ 間違いやすいポイント
この規定は「宅建業者が売主」の場合のみ。業者間取引・業者が買主の場合には適用されない。
🧠 覚え方
業者売主→非業者買主は引渡しから2年未満の担保特約が無効。2年以上は有効(5年もOK)。業者間・業者が買主なら適用なし。
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
瑕疵担保特約の制限は宅建士の宅建業法分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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