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宅建士|宅建業法

完成物件の保全基準とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
完成物件の保全基準 宅建業法 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

不動産営業マンの自分。完成済み新築マンション(売買代金5000万円)の売主として、買主から手付金300万円を受け取る予定。手付金の保全措置が必要かどうか判断する。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 完成物件の場合、受領する手付金等が売買代金の10%または1000万円を超えるときに保全措置が義務となる
  • 完成物件の場合、受領する手付金等が売買代金の5%または1000万円を超えるときに保全措置が義務となる
    → 5%は未完成物件の基準。完成物件は10%が境界値。

✅ 正解:完成物件の場合、受領する手付金等が売買代金の10%または1000万円を超えるときに保全措置が義務となる

📘 完成物件の保全基準とは何か

代金の10%または1000万円超で保全義務発生

宅建業者が自ら売主となる完成物件の売買において、手付金等として受領する額が「売買代金の10%超」または「1000万円超」のいずれかを超える場合に保全措置が義務付けられる。どちらか一方でも超えれば保全措置が必要。上記の例(代金5000万円・手付金300万円):300万円÷5000万円=6%で10%未満、かつ300万円は1000万円以下→保全措置不要。

🎯 試験のキモ

試験では計算問題として「手付金が保全措置の対象かどうか」を判断させる問題が出る。完成物件:代金の10%超または1,000万円超→保全義務あり(どちらか一方でも超えれば義務)。具体例①:代金3,000万円・手付金350万円→350÷3,000≒11.7%で10%超→保全必要。具体例②:代金5,000万円・手付金450万円→450÷5,000=9%で10%未満、かつ450万円は1,000万円以下→保全不要(上記の設問例と同様)。完成物件の保全方法は銀行保証・保証保険・指定保管機関の3択すべて可。→ t374 未完成物件の保全基準(5%・1,000万円、保管機関不可)と数値を比較して確認。

⚠️ 間違いやすいポイント

完成物件10%・未完成物件5%を逆に覚えないこと。「未完成の方が基準が厳しい(5%)」と覚える。また「10%超」「5%超」「1,000万円超」はいずれも「超える」なので、ちょうどの数値(10%ジャスト・5%ジャスト・1,000万円ちょうど)は保全不要(超えた時点から義務)。「または」の条件なので10%超と1,000万円超のどちらか一方でも満たせば保全義務が発生する点を正確に理解する。

🧠 覚え方

完成物件は代金の10%超または1000万円超で保全義務発生。ジャスト10%は不要。どちらか一方でも超えれば義務。未完成の5%より基準が緩い点を比較して押さえる。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

完成物件の保全基準は宅建士の宅建業法分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

知識をクイズで確認しよう!

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