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宅建士|税・その他

住宅ローン控除とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
住宅ローン控除 税・その他 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

マイホームを購入した30代会社員の自分。住宅ローンを組んで新築マンションを購入し、年末調整で「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」を受けようとしている。控除限度額・適用要件・控除期間を正確に把握したい。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 住宅ローン控除は、年末のローン残高の0.7%を所得税(および住民税の一部)から控除する制度
  • 住宅ローン控除は、毎年支払った利息の全額を所得税から控除できる制度
    → 支払利息全額控除ではなく「残高×0.7%」が控除額の計算式。

✅ 正解:住宅ローン控除は、年末のローン残高の0.7%を所得税(および住民税の一部)から控除する制度

📘 住宅ローン控除とは何か

住宅ローン残高の0.7%を所得税等から控除できる制度

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを利用して住宅を取得・増改築した場合に、年末のローン残高の0.7%(2022年改正後)を所得税から差し引ける制度。控除しきれない分は住民税(限度あり)からも控除。適用期間は原則13年(新築・認定住宅等)または10年(中古住宅等)。

🎯 試験のキモ

計算問題の設問例:年末ローン残高3,000万円の場合の控除額は?→3,000万円×0.7%=21万円。所得税額が15万円の場合は15万円が控除(超過分は住民税へ、上限9.75万円)。2026年現在の借入限度額(控除の基礎となる残高の上限):認定長期優良住宅・低炭素住宅4,500万円、ZEH水準4,000万円、省エネ基準適合住宅3,000万円、一般住宅2,000万円(2024年以降の新築は省エネ基準非適合の場合原則対象外)。中古住宅の場合は借入限度額が低くなる(2,000万円・3,000万円等)。控除期間:新築・買取再販は13年、中古・既存は10年。

⚠️ 間違いやすいポイント

適用要件(2026年現在):①床面積50㎡以上(合計所得1,000万円以下は40㎡以上特例あり)②自ら居住(入居日から6ヶ月以内)③合計所得金額2,000万円以下④10年以上のローン⑤省エネ基準を満たすこと(新築の場合、2024年1月以降取得は原則省エネ基準適合が必要)。初年度は確定申告が必須(2年目以降は年末調整可)。

🧠 覚え方

残高×0.7%・13年・省エネ|住宅ローン控除は年末残高の0.7%を所得税から控除。新築認定住宅は13年間適用。2024年以降の新築は省エネ基準適合が原則必須。所得2000万円以下・床面積50㎡以上・10年超ローンが要件。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

住宅ローン控除は宅建士の税・その他分野で頻出(high)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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