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宅建士|民法等

正当事由とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
正当事由 民法等 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

賃貸オーナーHが古いアパートを建て替えるために全借主に退去を求めた。借主の中には20年以上住んでいる人もいる。建替えは正当事由として認められるか。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 建替えの必要性・代替住居の提供・立退料の額等を総合的に考慮して正当事由を判断する
  • 建替えは客観的に明らかな必要性があるため、自動的に正当事由が認められる
    → 正当事由は自動的には認められない。総合判断が必要。

✅ 正解:建替えの必要性・代替住居の提供・立退料の額等を総合的に考慮して正当事由を判断する

📘 正当事由とは何か

地主・家主の更新拒絶・解約申入れに必要な要件

正当事由とは、借地・借家の更新拒絶や解約申入れを行う際に地主・家主側が有しなければならない事由(借地借家法6条・28条)。判断要素は①貸主側の土地・建物使用の必要性②借主側の使用の必要性③従前の経過(使用期間・用途)④立退料等の財産上の給付(補完)。

🎯 試験のキモ

正当事由は貸主側の使用必要性が中心で、単なる「建替えたい」「家賃を上げたい」だけでは不足。長期居住の借主は正当事由のハードルが高くなる。立退料を提供することで不足する正当事由を補完できる場合がある。

⚠️ 間違いやすいポイント

「立退料を払えば必ず正当事由が認められる」は誤り。立退料はあくまで補完要素であり、単独で正当事由を作り出すことはできない。

🧠 覚え方

正当事由の核心は「貸主側の使用必要性」。立退料は補完要素にすぎず、単独では正当事由を創出できない。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

正当事由は宅建士の民法等分野で頻出(high)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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