従物とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
温泉旅館(建物)に抵当権を設定した金融機関の担当者の自分。旅館に置かれた庭石・灯篭・露天風呂の岩組みは、建物の競売時に一緒に売却されるのか確認したい。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 庭石・灯篭が主物(旅館建物)の経済的効用のために継続的に供されていれば「従物」として抵当権の効力が及ぶ
- ❌ 庭石・灯篭は動産なので、建物の抵当権の効力は一切及ばない→ 従物と判断される場合は抵当権の効力が及ぶ。動産であっても従物になり得る。
✅ 正解:庭石・灯篭が主物(旅館建物)の経済的効用のために継続的に供されていれば「従物」として抵当権の効力が及ぶ
📘 従物とは何か
主物の経済的効用に継続的に供される物従物とは、主物(メインの物)の経済的効用を継続的に助けるために供されている物をいう(民法87条)。①主物に継続的に供されている ②主物と同一の所有者に属する ③独立した物である という3要件を満たすと従物となり、主物の処分に従う(従物は主物の処分に従う原則)。
🎯 試験のキモ
「独立した物」という要件がポイント。付合物(不動産に固着して一体化した物:増築部分・植栽等)は従物ではなく付加一体物として扱われ(→t410参照)、抵当権の効力は当然に及ぶ。従物は独立性を保ちつつ主物を助ける物。従物の3要件(①主物の経済的効用を助けている ②主物と同一所有者に属する ③独立した物として存在している)を全て満たすことが必要。不動産売買・抵当権の問題では「付合物か従物か」の区別が問われることが多い。試験頻出の従物の例:旅館の庭石・灯篭・露天風呂の岩組み・建物の畳・障子・雨戸・エアコン(取付後に一体化した場合は付合物とされることも)。
⚠️ 間違いやすいポイント
従物の処分は主物に従う(民法87条2項)。ただし特約があれば別途の処分も可能。試験では「建物の売買契約で畳・建具は従物か」という問いが典型例。慣行上建物に付随するものは従物として扱われやすい。従物の同一所有者要件に注意:主物と従物の所有者が異なる場合(例:土地の所有者と庭石の所有者が別人)は従物にならない。
🧠 覚え方
従物は「継続・同一所有者・独立」の3要件。庭石・灯篭は主物の旅館と同一所有者が独立した形で経済的効用を助けるから従物。主物の処分(競売)に従い一緒に売却される。付合物(固着した増築部分等)とは区別すること。
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
従物は宅建士の民法等分野で頻出(low)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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