宅建士|宅建業法
事務所とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
宅建士対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
宅建業者A社は、本店のほかに住宅展示場内に展示ブースを設けている。この展示ブースでは資料配布のみ行い、契約は行わない。「展示ブースも事務所として届け出る必要があるか?」と担当者が確認した。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 資料配布のみの展示ブースは事務所に該当しない
- ❌ 住宅展示場のブースも事務所として届け出なければならない→ 事務所とは本店・支店等を指す。契約等を行わない展示ブースは事務所ではなく、設置義務対象の案内所にも該当しない。
✅ 正解:資料配布のみの展示ブースは事務所に該当しない
📘 事務所とは何か
本店・支店・案内所は含まない宅建業法上の「事務所」とは、本店(主たる事務所)と、継続的に業務を行うことができる施設を有する支店(従たる事務所)を指す。案内所・モデルルーム・住宅展示場のブース等は事務所に含まれない。
🎯 試験のキモ
事務所には①専任宅建士の設置、②標識の掲示、③帳簿の備付け、④従業者名簿の備付けの4つの義務が課される。案内所には標識・専任宅建士・届出のみ。
⚠️ 間違いやすいポイント
「支店があれば国土交通大臣免許が必要」ではない。宅建業に関する業務を行う支店がある場合のみ事務所扱いになる。
🧠 覚え方
事務所=本店+宅建業務を行う支店のみ。案内所・モデルルームは含まない。事務所には専任宅建士・標識・帳簿・従業者名簿の4義務。
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
事務所は宅建士の宅建業法分野で頻出(high)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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