← TOPにもどる
宅建士|民法等

時効の更新とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
時効の更新 民法等 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

法務担当の橋本さんの会社が起こした訴訟で、確定判決が出た。この判決後、新たな消滅時効はいつから始まるか確認した。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 確定判決確定後、新たに時効期間(原則10年)が進行する
  • 確定判決が出ても時効の進行は元の起算日から継続する
    → 確定判決は時効の更新事由。振り出しに戻って新たに進行

✅ 正解:確定判決確定後、新たに時効期間(原則10年)が進行する

📘 時効の更新とは何か

時効期間がリセット

時効の更新とは、時効の進行がリセットされ、更新事由が生じた時点から新たに時効期間が進行する制度。主な更新事由:①確定判決(および確定判決と同一の効力を有するもの)、②強制執行・担保権実行等の終了、③権利の承認。承認は黙示でもよく「債務の一部弁済」「支払猶予の申入れ」も承認に当たる。

🎯 試験のキモ

「確定判決後の時効は10年」が重要だ。元の債権が5年時効の債権(一般債権等)でも、確定判決取得後は新たに10年の時効が進行する。これは権利が確定した後の保護を厚くするためで、2020年改正後も維持されている。承認による更新は相手方への意思表示で足り書面不要(一部弁済・支払猶予の申入れ・支払計画提示なども承認にあたる)。承認があった時点から新たな時効期間が進行を開始する。

⚠️ 間違いやすいポイント

完成猶予と更新を混同しないこと。猶予=時効の進行が止まるだけ(元の期間はそのまま)、更新=ゼロからリセット(新たな期間が進行)。試験では「〇〇事由は完成猶予か更新か」という直接問題がよく出る。整理:猶予事由→催告・仮差押え・協議中の合意等、更新事由→確定判決・強制執行終了・承認。

🧠 覚え方

確定判決・強制執行終了・承認の3つが更新事由。更新=時効ゼロからリセット。元が5年債権でも確定判決後は新たに10年。一部弁済も承認にあたる。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

時効の更新は宅建士の民法等分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

知識をクイズで確認しよう!

🏆 用語4択チャレンジ →