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宅建士|宅建業法

インスペクションとは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
インスペクション 宅建業法 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

マイホームを検討中の30代会社員の自分が、築20年の中古マンションを購入しようとしている。不動産業者から「インスペクションを活用しませんか」と言われたが、何を調べるものなのか、費用は誰が負担するのか分からない。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • インスペクション(建物状況調査)の結果は35条書面に記載しなければならない
  • インスペクションは買主が実施した場合のみ35条書面に記載が必要である
    → 実施の有無・実施者にかかわらず、調査の実施可能性等を35条書面に記載する義務がある。

✅ 正解:インスペクション(建物状況調査)の結果は35条書面に記載しなければならない

📘 インスペクションとは何か

既存建物の建物状況調査・35条書面記載事項

インスペクション(建物状況調査)とは、建築士等の専門家が既存建物の基礎・外壁・内壁等の状況を目視・計測等により調査するもの。宅建業者は媒介契約締結時に活用の意向を確認し、重要事項説明(35条書面)において調査実施の有無および結果の概要を記載しなければならない。

🎯 試験のキモ

試験では「インスペクションに関する35条書面の記載義務の内容(調査実施の有無・結果概要)」「調査費用の負担は誰か(当事者間の合意による→義務付けなし)」「インスペクションの義務付けの有無(業者に実施義務はない)」が問われる。業者の義務は媒介契約締結時に顧客にインスペクション活用の意向を確認すること、および重要事項説明時に調査の実施有無・結果の概要を35条書面に記載することの2点。調査費用は依頼者(買主または売主)が建築士等に直接依頼して負担するのが通常。実施しないという意向でも記載義務は変わらない(「調査未実施」の記載が必要)。

⚠️ 間違いやすいポイント

「インスペクションを実施することが義務付けられている」は誤り。業者による強制はできず、顧客の任意判断に委ねられている。ただし「インスペクションの説明・意向確認・書面記載」の3段階の手続は義務付けられており、怠ると行政処分の対象となり得る(→t153)。調査結果の記載に際して建築士の見解をそのまま記載すれば足り、宅建士が建物の技術的評価を行う必要はない。

🧠 覚え方

「説明・意向確認・書面記載が義務」——インスペクションは実施義務なし・顧客任意。業者は媒介時に意向確認し、35条書面に調査有無と結果概要を記載する義務あり。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

インスペクションは宅建士の宅建業法分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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