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宅建士|宅建業法

一団の宅地建物とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
一団の宅地建物 宅建業法 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

不動産仲介業者(独立開業志望)の自分。土地を10区画に分割して売却しようと考えている。この場合、宅建業免許が必要かどうかを確認したい。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 10区画以上の宅地を一団として販売する場合は、宅建業に該当し免許が必要だ
  • 自分が所有する土地を分割して売るだけなら免許は不要だ
    → 10区画以上の分割販売は「業として」の反復継続性があり、宅建業に該当する。

✅ 正解:10区画以上の宅地を一団として販売する場合は、宅建業に該当し免許が必要だ

📘 一団の宅地建物とは何か

10区画以上・10戸以上・宅建業該当

10区画以上の宅地または10戸以上の建物を一団として不特定多数に継続的に販売・交換する行為は「宅建業」に該当し、免許が必要。一団性の判断は物件の規模・取引の継続性・不特定多数性から総合的に判断。自己の所有物件であっても「業」に当たれば免許が必要。

🎯 試験のキモ

宅建試験では「宅建業に該当するか否かの判断基準」として出る。「10区画以上・10戸以上」という数値は参考基準であり、それ未満でも反復継続性と不特定多数性があれば業に該当し得る。逆に10区画以上でも一括売却(1者への売却)のように反復継続性がなければ業に該当しない場合もある。宅建業の定義(宅建業法2条2号)は「業として行う」を要件とし、数値だけで機械的に判断するのではなく取引の態様を総合的に評価する。→ t322 自己居住用の売買(反復しても業に非該当)との対比で理解。

⚠️ 間違いやすいポイント

「自分の土地を売るなら免許不要」は誤り(一定規模以上の継続的販売は免許必要)。自己物件であっても反復継続して不特定多数に分譲販売する行為は宅建業に当たる。「他人のための売買を媒介するなら免許必要」は原則であり、1回の媒介でも免許が必要。自己物件の売買との扱いの非対称性が試験の重要ポイント。

🧠 覚え方

10区画以上の分譲でも「一括売却なら業に非該当」。逆に9区画でも反復継続+不特定多数なら業に該当。自己物件でも継続販売は免許必要。数値より取引の態様で判断が基本。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

一団の宅地建物は宅建士の宅建業法分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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