宅建士|宅建業法
弁済業務保証金分担金とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
宅建士対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
保証協会に加入した新規業者が「主たる事務所1か所、従たる事務所2か所」の場合、分担金はいくら必要か計算した。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 60万円+30万円×2か所=120万円
- ❌ 60万円+30万円×1か所=90万円→ 従たる事務所は「1か所あたり30万円」なので2か所なら60万円加算。
✅ 正解:60万円+30万円×2か所=120万円
📘 弁済業務保証金分担金とは何か
主たる事務所60万円・従たる事務所30万円・2週間以内納付弁済業務保証金分担金は、保証協会に入会する際に納付する金額。主たる事務所(本店)につき60万円、従たる事務所(支店)1か所につき30万円。保証協会加入後2週間以内に分担金を納付しなければならない(期間内に未納の場合は社員資格喪失)。
🎯 試験のキモ
保証協会加入時の分担金は保証協会への直接納付であり、営業保証金(法務局への供託)とは異なる。加入後、保証協会が弁済業務保証金として法務局に供託する。
⚠️ 間違いやすいポイント
「60万円のみで済む」は本店のみの場合。支店が増えるたびに30万円ずつ加算される。
🧠 覚え方
保証協会加入→本店60万・支店30万ずつ、2週間以内に納付。未納なら社員資格喪失。営業保証金(法務局供託)とは別物。
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
弁済業務保証金分担金は宅建士の宅建業法分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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