宅建士|宅建業法
弁済業務保証金とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
宅建士対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
保証協会に加入している宅建業者と取引した購入者が代金1500万円を支払ったが業者が倒産した。「弁済業務保証金から回収できるか?」と弁護士に相談した。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 宅建業者と宅建業に関する取引をした者は弁済業務保証金から還付を受けられる
- ❌ 保証協会の社員(加入業者)も弁済業務保証金から還付を受けられる→ 社員業者は還付対象外。社員以外の取引相手のみ還付対象。
✅ 正解:宅建業者と宅建業に関する取引をした者は弁済業務保証金から還付を受けられる
📘 弁済業務保証金とは何か
保証協会が供託・営業保証金より少額・還付弁済業務保証金とは、保証協会が会員(社員)から集めた分担金を財源として供託所に供託する保証金。宅建業者と宅建業に関する取引をして損害を受けた者(社員業者を除く)が還付請求できる。金額上限は当該業者の営業保証金相当額。
🎯 試験のキモ
還付が行われると保証協会は不足額補充のため社員業者に「追加分担金の納付」を通知する。業者は通知から2週間以内に納付しなければ社員資格を失う。
⚠️ 間違いやすいポイント
「業者同士の取引では還付できない」点は営業保証金と同じ。どちらの制度でも社員・業者間取引は対象外。
🧠 覚え方
弁済業務保証金:保証協会が供託。還付上限は営業保証金相当額。還付後は2週間以内に追加分担金を納付しないと社員資格喪失。業者間取引は対象外。
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
弁済業務保証金は宅建士の宅建業法分野で頻出(high)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
知識をクイズで確認しよう!
🏆 用語4択チャレンジ →