ハザードマップとは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
不動産営業マンの自分。河川沿いの土地の購入希望者に重要事項説明をしている。水害リスクに関して何を説明しなければならないかを確認したい。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 宅建業者は売買・賃貸の媒介において、水害ハザードマップにおける物件の所在地を重要事項として説明しなければならない
- ❌ 水害ハザードマップの説明は任意であり、買主が自分で市役所に確認すればよい→ 2020年8月施行の宅建業法施行規則改正により、水害ハザードマップの提示・説明が重要事項説明の義務的記載事項となった。
✅ 正解:宅建業者は売買・賃貸の媒介において、水害ハザードマップにおける物件の所在地を重要事項として説明しなければならない
📘 ハザードマップとは何か
水害ハザードマップの説明・35条書面記載義務・2020年義務化2020年8月1日施行の宅建業法施行規則改正により、宅建業者が売買・交換・賃貸の媒介・代理を行う際、買主・借主に対して「水害ハザードマップ(洪水・内水・高潮)における対象物件の所在地」を重要事項として説明することが義務化された。ハザードマップは市区町村が作成・公表しており、業者はこれを入手して買主に示しながら説明する。
🎯 試験のキモ
試験では「ハザードマップ説明義務が2020年8月に義務化された」点と「対象となる水害の種類(洪水・内水・高潮の3種類)」が問われる。業者は市区町村が公表している水害ハザードマップを入手して買主・借主に示しながら「物件の所在地」を説明する(物件がどの浸水区域に位置するかを明示)。ハザードマップが存在しない地域・市区町村が作成していない場合はその旨を説明すれば足りる。物件がハザードマップの浸水区域外の場合でも、その旨を説明する義務がある。→ t376 石綿・t377 耐震診断・t375 附属設備と合わせて35条書面の各記載事項を一覧で整理。
⚠️ 間違いやすいポイント
「ハザードマップ説明は義務(2020年8月1日施行の宅建業法施行規則改正で義務化)」という点を押さえる。洪水(河川氾濫)・内水(下水が流入しきれない浸水)・高潮(台風等の高波による浸水)の3種類のハザードマップが対象。物件がハザードマップの浸水区域に含まれていても、業者はそれを理由に取引を断れるわけではなく、あくまで情報提供義務を果たすことが目的(買主が浸水リスクを知ったうえで判断する機会を確保する制度)。
🧠 覚え方
ハザードマップ→「2020年8月義務化・洪水・内水・高潮の3種類」。市区町村作成の地図を示して物件所在地を説明。浸水区域外でもその旨説明が必要。
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
ハザードマップは宅建士の宅建業法分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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