宅建士|宅建業法
廃業等の届出とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
宅建士対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
宅建業者の代表者が突然死亡した。相続人は「事業は続けない」と判断した。免許権者への届出はいつまでに必要か?
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 代表者の死亡による廃業届は、相続人が死亡を知った日から30日以内に届け出る
- ❌ 死亡日から30日以内に届け出ればよい→ 個人事業者の死亡の場合、届出義務者は相続人で、「相続人が死亡を知った日から30日以内」が起算点。
✅ 正解:代表者の死亡による廃業届は、相続人が死亡を知った日から30日以内に届け出る
📘 廃業等の届出とは何か
廃業・死亡・合併・解散・30日以内に届出宅建業法第11条により、宅建業者に廃業・死亡・破産・合併による消滅・解散等の事由が生じた場合、一定の届出義務者が30日以内に免許権者へ届出しなければならない。事由ごとの届出義務者:①廃業→本人(個人)または役員(法人)、②死亡→相続人(死亡を知った日から30日以内)、③合併消滅→消滅会社を代表した役員、④解散→清算人。
🎯 試験のキモ
届出により免許は失効する。廃業届出後も進行中の取引は完結させることが認められる場合がある(取引の相手方保護のため)。
⚠️ 間違いやすいポイント
「死亡日から30日」ではなく「相続人が知った日から30日」。知らなければ期間は進行しない。
🧠 覚え方
廃業・死亡・合併・解散は30日以内に届出。死亡は「死亡日から」ではなく「相続人が知った日から」30日。知らなければ進行しない。
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
廃業等の届出は宅建士の宅建業法分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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