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宅建士|宅建業法

宅建業者名簿とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
宅建業者名簿 宅建業法 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

不動産取引の相手方業者の信頼性を確認したい法務担当者の自分が、その業者の過去の処分歴や事務所情報を調べたい。どこに行けば確認できるのか、また費用がかかるのかを知りたい。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 宅建業者名簿は免許権者が事務所に備え付け、一般の閲覧に供する義務がある
  • 宅建業者名簿は非公開で、業者本人しか閲覧できない
    → 名簿は一般公開が原則。誰でも閲覧できる。

✅ 正解:宅建業者名簿は免許権者が事務所に備え付け、一般の閲覧に供する義務がある

📘 宅建業者名簿とは何か

免許権者が備える業者情報・一般閲覧可能

国土交通大臣または都道府県知事は宅建業者名簿を備え付け、一般の閲覧に供しなければならない。名簿には商号・所在地・免許番号・役員・専任宅建士・過去の行政処分等が記載される。業者の信用確認手段として機能する公開情報。

🎯 試験のキモ

試験では「名簿は誰でも閲覧できるか(できる)」「記載内容は何か」「閲覧に費用はかかるか(原則無料)」を問う問題が出る。記載事項には①商号・名称②代表者氏名③事務所の所在地④免許証番号・免許年月日⑤専任の宅建士の氏名⑥過去の行政処分の内容等が含まれる。「過去の行政処分」が記載されている点は、取引相手方が業者の信用を確認するための実務上の重要情報。閲覧の手続き(免許権者の事務所で閲覧申請)も概略として把握しておく。名簿記載事項に変更があった場合は変更届(→t167)が必要で、それにより名簿も更新される仕組みを確認する。

⚠️ 間違いやすいポイント

宅建業者名簿(業者情報・免許権者が管理)と宅建士登録簿(宅建士個人情報・登録知事が管理)は別物。宅建士登録簿も一般閲覧可能だが、記載内容が異なる(登録番号・氏名・生年月日・登録知事・業務先業者名・事務禁止処分等)。両名簿の記載内容を混同しないこと。また電子閲覧サービスが整備されている場合は窓口に出向かずに閲覧できる都道府県もある(2026年現在)。

🧠 覚え方

「名簿は誰でも無料閲覧」——宅建業者名簿は免許権者が備え付け、商号・免許番号・専任宅建士・過去の行政処分を一般閲覧に供する。費用不要。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

宅建業者名簿は宅建士の宅建業法分野で頻出(low)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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