付従性とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
法務担当者の自分が、住宅ローンを完済した顧客から「抵当権の抹消登記は自動的にされるのか」と問い合わせを受けた。ローンを返し終わったら抵当権はどうなるのかを説明する必要がある。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 住宅ローン(被担保債権)が完済により消滅すれば、付従性により抵当権も当然に消滅する
- ❌ ローンを完済しても抵当権は自動的には消えず、抹消登記をしなければ抵当権は存続する→ 権利(抵当権)は付従性により消滅するが、登記は残る。登記上の抹消は別途必要。
✅ 正解:住宅ローン(被担保債権)が完済により消滅すれば、付従性により抵当権も当然に消滅する
📘 付従性とは何か
被担保債権が消滅→担保物権も消滅する性質付従性とは、担保物権はその担保する債権(被担保債権)の存在を前提として成立・存続し、被担保債権が消滅すれば担保物権も消滅するという性質をいう。住宅ローン完済→抵当権消滅(付従性)→ただし登記簿上は抹消登記の申請が必要。
🎯 試験のキモ
試験では「付従性の意味(被担保債権消滅→担保物権も消滅・民法396条等)」「付従性が認められる担保物権の種類(抵当権・質権・留置権・先取特権の全4種)」「根抵当権と付従性の関係(根抵当権は元本確定前は特定の被担保債権が消滅しても根抵当権は消滅しない→付従性なし)」が出題される。特に根抵当権(民法398条の2以下)は付従性のない担保物権の代表例であり、「個別債権が弁済されても根抵当権は残る」「極度額の範囲で不特定の債権を担保する」という根本的な違いを押さえる。住宅ローン完済→抵当権は付従性により当然消滅→しかし登記簿上の抵当権登記は抹消申請しないと残る→金融機関から抹消書類を受領して所有者が申請するという実務の流れも確認する(→t197 随伴性・→t194 抵当権の順位との関連)。
⚠️ 間違いやすいポイント
「抵当権が消滅した=登記が消えた」ではない。権利の消滅(付従性による)と登記の抹消(申請行為が必要)は別。住宅ローン完済後も登記簿に抵当権記録が残り続けるケースは実務でも多く、残存期間中に再度担保設定しようとした場合等に問題化する。登記の抹消は抵当権者(金融機関)が協力して必要書類を提供し、所有者が法務局に申請する共同申請。
🧠 覚え方
住宅ローン完済→抵当権は付従性で当然消滅。ただし登記簿の抵当権記録は自動消滅せず抹消申請が別途必要。根抵当権のみ例外で元本確定前は個別債権が消えても根抵当権は残る。
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
付従性は宅建士の民法等分野で頻出(low)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
知識をクイズで確認しよう!
🏆 用語4択チャレンジ →