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宅建士|税・その他

不動産取得税の非課税とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
不動産取得税の非課税 税・その他 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

自宅売却を検討する60代(売主)の自分が、親の死去に伴い実家を相続した。相続で不動産を取得した場合にも不動産取得税がかかるのか、担当の税理士に確認することにした。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 相続(相続人への遺産の移転)による不動産の取得は、不動産取得税が非課税となる
  • 贈与による不動産の取得も相続と同様に不動産取得税が非課税となる
    → 贈与による取得は課税対象。相続・法人合併等の形式的な取得のみ非課税

✅ 正解:相続(相続人への遺産の移転)による不動産の取得は、不動産取得税が非課税となる

📘 不動産取得税の非課税とは何か

相続は非課税・贈与は課税・法人合併も非課税

不動産取得税が非課税となる主な取得原因:①相続(相続人への移転)②法人合併・会社分割による取得③土地改良事業等による換地処分④共有物の分割(持分超過部分を除く)⑤公的機関(国・地方公共団体等)への贈与。贈与(相続人以外への贈与も含む)・売買・交換は課税対象。包括遺贈は相続と同扱いで非課税。

🎯 試験のキモ

試験では「相続は非課税・贈与は課税」という対比が最頻出。「遺贈」については特定遺贈は課税(受遺者が相続人でない場合)・包括遺贈は非課税という区別も出題される。法人合併・会社分割も非課税であることを合わせて覚える。

⚠️ 間違いやすいポイント

「贈与も相続も非課税」は誤り。贈与は課税、相続は非課税。特定遺贈は課税・包括遺贈は非課税という細かい区別も注意。 **覚え方:** 「不動産取得税:相続はタダ、贈与は払う。法人合併もタダ」。

🧠 覚え方

不動産取得税:相続はタダ・贈与は払う。法人合併もタダ。包括遺贈は非課税・特定遺贈は課税

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

不動産取得税の非課税は宅建士の税・その他分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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