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宅建士|宅建業法

不動産流通促進法(インスペクション)とは?宅建士試験で確実に正解するポイント

宅建士対策 / 読了:約3分
不動産流通促進法(インスペクション) 宅建業法 宅建士

不動産流通促進とは何か

中古住宅(既存住宅)の購入を検討している買主にとって、建物の状態が見えにくいことが最大の不安だ。2018年の宅建業法改正により、媒介契約時の「建物状況調査(インスペクション)のあっせん可否の説明義務」が新設され、既存住宅市場の活性化を後押しする制度が整備された。

💡 ポイント: 宅建業者に義務があるのは「インスペクションをあっせんできるかどうかを説明すること」。調査の実施を強制したり自ら調査する義務はない。

2018年宅建業法改正で新設された義務

タイミング義務の内容
媒介契約締結時建物状況調査(インスペクション)のあっせんの有無を説明
重要事項説明時(35条)実施済みの場合は調査結果の概要を説明
37条書面交付時建物の現況について当事者が確認した事項を記載

⚠️ 間違いやすいパターン: 「宅建業者がインスペクションを強制して実施させる義務がある」は誤り。あっせん可否の説明義務があるのみで、依頼者が断ることも可能。

ここが試験のキモ ✅

混同しやすい用語

用語区別のポイント
インスペクション(建物状況調査)建物の劣化・不具合を専門家が調査する行為
既存住宅売買瑕疵保険検査合格物件に付保できる保険
住宅履歴情報設計・修繕等の記録を蓄積する仕組み

🎯 試験対策

「業者がインスペクションを強制できるか」→できない(あっせんの可否を説明するのみ)。「実施していない場合も35条書面に記載が必要か」→「あっせんの有無の説明」は媒介契約時に必要だが、35条書面への調査結果の記載は実施済みの場合のみ。この2点の区別を正確に把握する。

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