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宅建士|民法等

定期借家権とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
定期借家権 民法等 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

賃貸オーナーHが転勤中の自宅を2年間だけ貸したい。定期借家権を使えば確実に2年後に戻ってこられるか、また注意点は何か。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 定期借家権は更新なく期間満了で終了するが、書面による事前説明が必要
  • 定期借家権の設定は口頭でも有効で、書面説明は省略できる
    → 定期借家権は書面(または電磁的記録)による事前説明が設定要件(借地借家法38条)。

✅ 正解:定期借家権は更新なく期間満了で終了するが、書面による事前説明が必要

📘 定期借家権とは何か

期間満了で確定終了・書面で事前説明必須・更新なし

定期借家権は、更新のない借家権(借地借家法38条)。期間満了で確定的に賃貸借が終了する。設定には①書面または電磁的記録による契約②「更新がない」旨の書面による事前説明(別紙)が必要。事前説明を欠くと普通借家権に転換してしまう。

🎯 試験のキモ

期間1年以上の定期借家では、満了6か月〜1年前に「終了通知」を送る必要があり、通知が遅れた場合は実際に通知した日から6か月後まで終了が延びる。事前説明書は契約書とは別の書面で行う必要があることに注意。

⚠️ 間違いやすいポイント

「書面さえあれば事前説明不要」は誤り。事前説明は契約書と別の書面で行うことが要件。1枚の書面に両方盛り込んでも無効とする判例あり。

🧠 覚え方

定期借家は「書面+別紙説明」の2点セット。事前説明を別書面で怠ると普通借家に転換。期間1年以上は6か月前通知も必須。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

定期借家権は宅建士の民法等分野で頻出(high)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

知識をクイズで確認しよう!

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