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宅建士|宅建業法

営業保証金とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
営業保証金 宅建業法 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

宅建業の免許を取得した新設会社の社長(39歳)。免許通知が来たので業務を始めようとしたところ、「まず営業保証金を供託してから業務開始」と指導された。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 営業保証金を供託した後でなければ事業を開始できない
  • 免許が下りた時点で業務を開始できる
    → 免許取得後・業務開始前に営業保証金の供託が必要。

✅ 正解:営業保証金を供託した後でなければ事業を開始できない

📘 営業保証金とは何か

供託・主たる事務所の最寄り法務局・1000万円+500万円

宅建業者は、免許取得後、事業開始前に営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所(法務局)に供託しなければならない。金額は主たる事務所1,000万円+従たる事務所1か所につき500万円。保証協会に加入している場合は不要。

🎯 試験のキモ

営業保証金から還付を受けられるのは「宅建業者と取引した者」のみ。宅建業者同士の取引では還付請求できない点が頻出。

⚠️ 間違いやすいポイント

「保証協会加入者は営業保証金不要」。代わりに弁済業務保証金分担金(60万円+30万円)を納付する。大幅に少額で済む。

🧠 覚え方

営業保証金:主事務所1000万+従事務所500万を最寄り法務局へ供託。業務開始前が必須。保証協会加入なら不要。業者同士の取引は還付請求不可。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

営業保証金は宅建士の宅建業法分野で頻出(high)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

知識をクイズで確認しよう!

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