宅建士|民法等
解除条件とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
宅建士対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
不動産売買契約に「ローン審査が通った場合は契約が確定し、通らなかった場合は自動的に解除される」という条件が付いた。「ローン不成立」の条件はどの種類か。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ ローン不成立を解除条件とする契約であり、条件成就で契約が消滅する
- ❌ ローン不成立を停止条件とする契約であり、条件が成就するまで効力が停止している→ 解除条件=成就すると効力が消える。停止条件(t093)=成就すると効力が生じる。
✅ 正解:ローン不成立を解除条件とする契約であり、条件成就で契約が消滅する
📘 解除条件とは何か
条件成就で法律行為の効力が消滅する条件解除条件とは、条件が成就した時に法律行為の効力が消滅する条件(民法127条2項)。「ローン不成立」「再就職できなかった場合」のように、成就すると契約が終わる形。停止条件(条件成就で効力発生)と対になる概念で、宅建試験では区別が問われる。
🎯 試験のキモ
条件が成就するかどうか確定していない「将来の不確実な事実」を条件とする(既に確定している事実は条件でなく期限)。解除条件成就前は契約の効力が継続し、成就後は遡及的に消滅する(遡及効は特約で排除可)。
⚠️ 間違いやすいポイント
「解除条件成就で契約は最初から無効になる」は誤り。遡及効がない限り、成就後から将来に向かって消滅。
🧠 覚え方
解除条件は「成就したら終わり」。ローン不成立なら契約消滅。停止条件と逆で、条件成就で効力が消える。成就前は契約が生きている。
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
解除条件は宅建士の民法等分野で頻出(low)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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