電磁的方法による提供とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
不動産仲介業者として働く自分が、書類のペーパーレス化を進めたい。重要事項説明書(35条書面)や契約書(37条書面)をPDFメールで送付することを検討しているが、法的に問題ないか確認したい。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 相手方の承諾を得れば、35条書面・37条書面に代えて電磁的方法で提供することができる
- ❌ 35条書面・37条書面は必ず紙の書面で交付しなければならず、電子化は認められない→ 2022年改正で電磁的方法による提供が認められた。
✅ 正解:相手方の承諾を得れば、35条書面・37条書面に代えて電磁的方法で提供することができる
📘 電磁的方法による提供とは何か
35条・37条書面→相手方承諾で電子化可能2022年(令和4年)の宅建業法改正により、宅建業者は相手方の承諾を得たうえで、35条書面(重要事項説明書)および37条書面(契約書)を電磁的方法(PDFメール・電子署名等)で提供することが可能になった。ただし相手方の事前承諾が必須条件。
🎯 試験のキモ
試験では「電磁的方法が認められる条件(相手方の承諾)」「対象書面(35条書面・37条書面の両方)」「IT重説との違い」が問われる。相手方の承諾なしに電子化することは不可。IT重説(オンラインビデオ通話による重要事項説明)とは別の規定で、IT重説では説明行為をオンラインで行うことが認められ、電磁的提供では書面そのものを電子データで交付することが認められる(2022年・令和4年改正)。承諾を得る方法は口頭でも書面でも電子的方法でも可。承諾後でも相手方が紙の書面を望む意思表示をした場合は紙での交付が必要になる点も試験に出る。
⚠️ 間違いやすいポイント
電磁的方法による提供の承諾を得た後も、相手方が紙を希望すれば紙での交付が必要。「承諾したから紙は不要」とはならない。相手方の選択権を奪うことはできない。また2022年改正は35条・37条の両書面に適用されるが、改正以前の過去問では「電子化は不可」という答えが正解だった場合があり、2022年以降の試験では正解が逆転する点に注意。
🧠 覚え方
「承諾あれば35条・37条電子化可」——2022年改正で相手方の承諾を得れば両書面を電磁的方法で提供可。承諾後も紙希望なら紙交付が必要。
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
電磁的方法による提供は宅建士の宅建業法分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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