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宅建士|民法等

催告とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
催告 民法等 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

法務担当者MがテナントNの家賃滞納(3か月分・計45万円)に対して契約解除を検討している。解除の前に何が必要かを確認している。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 相当の期間を定めて支払いを催告し、その期間内に支払いがなければ解除できる
  • 3か月の滞納があれば催告なしに即時解除できる
    → 債務不履行解除には原則として催告が必要(民法541条)。ただし信頼関係破壊の場合は無催告解除も認められる判例あり。

✅ 正解:相当の期間を定めて支払いを催告し、その期間内に支払いがなければ解除できる

📘 催告とは何か

相手方に一定行為を求める意思の通知

催告とは、相手方に対して一定の行為(支払い・引渡し等)をするよう求める意思の通知(民法541条等)。債務不履行に基づく契約解除をするには、原則として相当期間を定めた催告が必要。催告から相当期間が経過しても履行されない場合に解除権が発生する。

🎯 試験のキモ

時効の完成猶予としての催告(民法150条)も重要。催告があると6か月間、消滅時効の完成が猶予される。ただし催告による猶予は1回限りで、再催告による再猶予はできない。

⚠️ 間違いやすいポイント

「3か月滞納なら無催告解除できる」は必ずしも正しくない。民法上は催告が原則。ただし信頼関係破壊(長期・大額の滞納等)の場合は判例上無催告解除が認められる場合がある。

🧠 覚え方

解除には原則「相当期間付き催告」が先。時効猶予の催告は6か月・1回限り。3か月滞納でも無催告解除は原則不可。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

催告は宅建士の民法等分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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