宅建士|宅建業法
書面による解約(クーリングオフ)とは?宅建士試験で確実に正解するポイント
宅建士対策 / 読了:約3分
書面による解約とは何か
モデルルームで勢いで申し込みをしてしまい、帰宅後に冷静になって解除したい——そのための手続きがクーリングオフだ。宅建業法37条の2が定めるクーリングオフは、書面または電磁的方法で行う必要があり、効力は「発信した時」に生じる(発信主義)。
💡 ポイント: クーリングオフは「書面または電磁的方法」で「発信した時」に効力発生。口頭では効力なし。期間は書面告知を受けた日から8日以内。
クーリングオフの要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 方法 | 書面または電磁的方法(口頭は不可) |
| 効力発生時期 | 発信時(到達主義の例外・発信主義) |
| 期間 | 書面告知を受けた日から8日以内 |
| 告知未了の場合 | 8日経過後でもクーリングオフ可能 |
⚠️ 間違いやすいパターン: 「口頭で伝えれば効力が生じる」は誤り。書面または電磁的方法が必須。「期限内に業者に届けば有効」も誤り——発信した日が期限内であれば業者への到達が後でも有効。
ここが試験のキモ ✅
- ✅ クーリングオフ=書面または電磁的方法(口頭不可)
- ✅ 効力発生は「発信時」(発信主義・消印主義)
- ✅ 期間は「書面告知を受けた日から8日以内」
- ✅ 告知を受けていない場合は8日経過後でも可
- ✅ 成立後:業者は損害賠償請求不可・受け取った金銭は全額返還義務
混同しやすい用語
| 用語 | 区別のポイント |
|---|---|
| クーリングオフ(発信主義) | 発信した日が期限内ならOK(到達不要) |
| 通常の意思表示(到達主義) | 相手に届いた時に効力発生 |
| クーリングオフの適用除外 | 事務所等での申込み・引渡し+代金完済後は不可 |
🎯 試験対策
「9日目に業者に届いたが、7日目に発送した」——この場合はクーリングオフが有効(発信主義)。「口頭で解除を告げた」——この場合は無効(書面等必須)。「告知を受けていないが10日目に解除通知を送った」——有効(告知がなければ8日の制限なし)。この3パターンを確実に正答できるようにする。
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