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宅建士|宅建業法

書面による解約(クーリングオフ)とは?宅建士試験で確実に正解するポイント

宅建士対策 / 読了:約3分
書面による解約(クーリングオフ) 宅建業法 宅建士

書面による解約とは何か

モデルルームで勢いで申し込みをしてしまい、帰宅後に冷静になって解除したい——そのための手続きがクーリングオフだ。宅建業法37条の2が定めるクーリングオフは、書面または電磁的方法で行う必要があり、効力は「発信した時」に生じる(発信主義)。

💡 ポイント: クーリングオフは「書面または電磁的方法」で「発信した時」に効力発生。口頭では効力なし。期間は書面告知を受けた日から8日以内。

クーリングオフの要件

要件内容
方法書面または電磁的方法(口頭は不可)
効力発生時期発信時(到達主義の例外・発信主義)
期間書面告知を受けた日から8日以内
告知未了の場合8日経過後でもクーリングオフ可能

⚠️ 間違いやすいパターン: 「口頭で伝えれば効力が生じる」は誤り。書面または電磁的方法が必須。「期限内に業者に届けば有効」も誤り——発信した日が期限内であれば業者への到達が後でも有効。

ここが試験のキモ ✅

混同しやすい用語

用語区別のポイント
クーリングオフ(発信主義)発信した日が期限内ならOK(到達不要)
通常の意思表示(到達主義)相手に届いた時に効力発生
クーリングオフの適用除外事務所等での申込み・引渡し+代金完済後は不可

🎯 試験対策

「9日目に業者に届いたが、7日目に発送した」——この場合はクーリングオフが有効(発信主義)。「口頭で解除を告げた」——この場合は無効(書面等必須)。「告知を受けていないが10日目に解除通知を送った」——有効(告知がなければ8日の制限なし)。この3パターンを確実に正答できるようにする。

📎 関連: クーリングオフの適用除外とは?宅建士試験対策, takken-37jo-sho, takken-keiyaku

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