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宅建士|民法等

規約とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
規約 民法等 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

マンションの管理組合でペット禁止を定める規約の廃止が議題になった。規約を変更するにはどの程度の賛成が必要かで意見が割れている。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 規約の変更には区分所有者および議決権の各3/4以上(特別多数決議)が必要
  • 規約の変更は過半数の賛成があれば行える
    → 規約変更は特別決議(3/4以上)が必要。過半数の普通決議では不足。

✅ 正解:規約の変更には区分所有者および議決権の各3/4以上(特別多数決議)が必要

📘 規約とは何か

管理組合が定める自治ルール・特別決議で変更

規約とは、管理組合が定める自治的なルール(区分所有法30条以下)。ペット飼育・騒音・共用部の使用等について細かく定めることができる。規約の設定・変更・廃止には区分所有者および議決権の各3/4以上の特別多数決議が必要(区分所有法31条)。

🎯 試験のキモ

規約は書面によって作成する必要があり(区分所有法30条3項)、管理者が保管・閲覧に供する義務を負う。規約に定めることで普通決議事項を特別決議事項に格上げすることも可能。規約で別段の定めができる事項も多い。

⚠️ 間違いやすいポイント

「規約変更は過半数で可」は誤り。規約の設定・変更・廃止はすべて3/4以上の特別多数決議。

🧠 覚え方

規約変更は四分の三が壁。設定・変更・廃止すべて区分所有者および議決権の各3/4以上の特別多数決議が必要。過半数で足りると誤解しやすい最頻出論点。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

規約は宅建士の民法等分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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