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宅建士|民法等

集会とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
集会 民法等 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

マンション管理組合の理事長が「今年は区分所有者の関心が低いので集会を開かなくていいか」と管理会社に相談した。管理会社は何と答えるべきか。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 集会は年1回以上開催する義務があり、省略はできない
  • 区分所有者全員が了解すれば集会を省略できる
    → 区分所有法34条で年1回以上の開催が義務付けられている。

✅ 正解:集会は年1回以上開催する義務があり、省略はできない

📘 集会とは何か

年1回以上開催義務・区分所有者の意思決定

集会は管理組合の最高意思決定機関であり、管理者(理事長)は少なくとも年1回開催する義務がある(区分所有法34条1項)。招集は原則として1〜2週間前に書面で通知。区分所有者の1/5以上の議決権を有する者が招集を請求することもできる。

🎯 試験のキモ

集会での決議は普通決議(過半数)と特別決議(3/4以上・4/5以上)に分かれる。書面・電磁的方法による決議(書面決議)も全員同意があれば可能で、この場合は集会開催を省略できる。

⚠️ 間違いやすいポイント

「全員同意なら集会不要」は一部正しい。書面決議(全員同意)は可能だが、通常の集会省略はできない。

🧠 覚え方

集会は年一回、全員同意で省略可。管理者は年1回以上の開催義務を負うが、区分所有者全員が書面で同意すれば書面決議により集会開催を省略できる。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

集会は宅建士の民法等分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

知識をクイズで確認しよう!

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