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宅建士|民法等

事業用定期借地権とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
事業用定期借地権 民法等 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

コンビニチェーンが地主Lと「30年間の事業用定期借地権設定契約」を締結しようとしている。書面は公正証書でなくても良いか。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 事業用定期借地権の設定には公正証書による書面作成が必須
  • 普通の書面(私署証書)でも契約は有効に成立する
    → 事業用定期借地権は公正証書による契約が法定要件(借地借家法23条3項)。

✅ 正解:事業用定期借地権の設定には公正証書による書面作成が必須

📘 事業用定期借地権とは何か

事業用建物のみ・公正証書必須・10年以上50年未満

事業用定期借地権は、専ら事業の用に供する建物(居住用除く)の所有を目的とする定期借地権(借地借家法23条)。存続期間は10年以上50年未満で、公正証書による書面設定が法定要件。コンビニ・ファミレス・ロードサイド店舗等に広く利用される。

🎯 試験のキモ

「専ら事業用」が要件なため、事業用と居住用が混在する建物(例:1階店舗・2階居住)には適用できない。一般定期借地権(t076)と異なり公正証書が必須で、公正証書以外の書面では無効となる点が重要。

⚠️ 間違いやすいポイント

「事業用なら公正証書でなくても可」は誤り。事業用定期借地権は公正証書が設定の絶対要件。

🧠 覚え方

事業用定期借地は「専ら事業用」のみ適用可で、居住混在はNG。公正証書が絶対必須(なければ無効)。期間は10年以上50年未満。「事業・公正・10〜50」で覚える。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

事業用定期借地権は宅建士の民法等分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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