宅建士|民法等
建物譲渡特約付借地権とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
宅建士対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
法務担当者MがN社と「30年後に建物を地主に売却する」という内容の借地契約書のレビューを求められた。どの種類の借地権に該当するか確認している。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 建物譲渡特約付借地権に該当し、書面(公正証書)による設定は不要
- ❌ 公正証書での設定が必要な事業用定期借地権に該当する→ 建物譲渡特約付は書面方式の指定なし(口頭でも可・実務上は書面で行う)。
✅ 正解:建物譲渡特約付借地権に該当し、書面(公正証書)による設定は不要
📘 建物譲渡特約付借地権とは何か
30年以上経過後に建物を地主に譲渡・書面方式不要建物譲渡特約付借地権は、借地権設定後30年以上経過した時点で、地主(設定者)が相当の対価で借地人から建物を買い取る旨の特約を付した借地権(借地借家法24条)。期間満了後、地主が建物を取得し借地権は消滅する。公正証書は不要(一般定期・事業用定期と異なる)。
🎯 試験のキモ
建物譲渡後も借地人・借家人が建物を使用継続する場合、法定の借家権が認められる(建物の使用継続保護)。定期借地権3種の中で最もマイナーな制度だが、公正証書不要の点が試験で問われる。
⚠️ 間違いやすいポイント
「定期借地権はすべて公正証書が必要」は誤り。公正証書必須は事業用定期借地権のみ。
🧠 覚え方
建物譲渡特約付借地権は「30年後に建物を地主へ売却」が条件。3種の定期借地で唯一、公正証書が不要。期間後も借地人・借家人は使用継続できる保護あり。
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
建物譲渡特約付借地権は宅建士の民法等分野で頻出(low)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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