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宅建士|税・その他

倍率方式とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
倍率方式 税・その他 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

農村部に相続した田んぼ(農地)の相続税評価額を計算しなければならなくなった60代の自分。税理士から「この土地は路線価がないので倍率方式で評価します」と言われた。計算の仕組みを確認したい。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 倍率方式では、固定資産税評価額に国税局が公表する倍率を乗じて相続税評価額を計算する
  • 倍率方式では、公示地価に一定の倍率を乗じて相続税評価額を計算する
    → 倍率方式の基礎は「固定資産税評価額」。公示地価ではない。

✅ 正解:倍率方式では、固定資産税評価額に国税局が公表する倍率を乗じて相続税評価額を計算する

📘 倍率方式とは何か

固定資産税評価額×国税局公表倍率で土地を評価する方式

倍率方式とは、路線価が設定されていない地域(農村・山林・郊外等)の宅地・農地等の相続税・贈与税評価に用いる方法。固定資産税評価額(市区町村が毎年評価)に国税局長が定める倍率(評価倍率表)を乗じて算定する。倍率は地域・地目・地積等によって異なる。

🎯 試験のキモ

計算問題の設問例:固定資産税評価額500万円・倍率1.1の農地の相続税評価額は?→500万円×1.1=550万円。農地の評価は4種類:①純農地(農業専用地域内等)→倍率方式②中間農地(純農地・市街地農地の中間的状況)→倍率方式③市街地周辺農地(市街地の農地で転用可)→近隣宅地評価額×80%④市街地農地(市街地内の農地)→宅地評価額から造成費を控除。倍率表は国税庁ウェブサイトで地域・地目別に確認でき、試験では「固定資産税評価額×倍率表の倍率」という計算式が出題される。

⚠️ 間違いやすいポイント

倍率方式(→t446参照)と路線価方式(→t445参照)は排他的関係。路線価が設定されている地域は必ず路線価方式を使い、倍率方式は路線価のない地域専用。試験では「路線価のない農地→倍率方式」という原則と、農地特有の評価(市街地農地は宅地評価に近い方式)も出題される。固定資産税評価額は市区町村が3年に一度の基準年度に評価替えを行い(2024年が直近の評価替え年度)、基準年度の翌々年まで同じ評価額が使われる。

🧠 覚え方

路線価ナシ→倍率方式。固定資産税評価額×国税局倍率で農地・山林を評価。純農地・中間農地は倍率方式、市街地農地は宅地評価から造成費控除。計算式:評価額×倍率=相続税評価額。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

倍率方式は宅建士の税・その他分野で頻出(low)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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