宅建士|宅建業法
媒介契約とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
宅建士対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
マイホームを売却したい加藤さん(58歳)。不動産会社に「媒介をお願いしたい」と言ったが、「3つの契約形態がある」と説明され、違いがよくわからない。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 媒介契約には一般・専任・専属専任の3種類があり、業者は書面を交付する義務がある
- ❌ 媒介契約は口頭でも有効で書面は不要→ 宅建業者は媒介契約締結後、遅滞なく書面(媒介契約書)を交付する義務がある。
✅ 正解:媒介契約には一般・専任・専属専任の3種類があり、業者は書面を交付する義務がある
📘 媒介契約とは何か
業者に取引依頼・3種類・書面交付義務媒介契約とは、依頼者(売主・買主・貸主・借主)が宅建業者に取引の媒介を委託する契約。宅建業者は媒介契約締結後、遅滞なく所定の事項を記載した書面を依頼者に交付しなければならない(宅建業法第34条の2)。
🎯 試験のキモ
3種類の媒介契約の主な違い:①一般媒介→複数業者可・自己発見取引可、②専任媒介→1社独占・自己発見可・2週間に1回報告・7日以内にレインズ登録、③専属専任→1社独占・自己発見不可・1週間に1回報告・5日以内にレインズ登録。
⚠️ 間違いやすいポイント
媒介契約書の「宅建士の記名」は不要。35条書面・37条書面とは異なる。
🧠 覚え方
業者への取引委託契約。締結後遅滞なく書面交付必須。一般・専任・専属専任の3種類。媒介契約書への宅建士記名は不要。
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
媒介契約は宅建士の宅建業法分野で頻出(high)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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