売買代金以外の金銭とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
売買契約書を作成中の不動産営業マンの自分。売買代金のほかに手付金100万円と固定資産税清算金を授受する予定があるが、「これを37条書面に書かなくていいのか」と先輩に確認した。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 手付金など売買代金以外の金銭の授受がある場合はその額・授受目的を37条書面に記載しなければならない
- ❌ 売買代金以外の金銭は任意記載事項のため、記載しなくてもよい→ 売買代金以外の金銭の授受は必要的記載事項(記載必須)。
✅ 正解:手付金など売買代金以外の金銭の授受がある場合はその額・授受目的を37条書面に記載しなければならない
📘 売買代金以外の金銭とは何か
37条書面の記載事項・手付金・保証金等37条書面の必要的記載事項には、売買代金以外の金銭の授受に関する事項(額・授受の時期・目的)が含まれる(宅建業法37条1項4号)。手付金・保証金・固定資産税清算金・管理費精算金など、売買代金以外に当事者間で授受される金銭はすべてここで明示する必要がある。
🎯 試験のキモ
37条書面の記載事項は「必要的記載事項(必ず記載)」と「任意記載事項(定めがある場合のみ)」に分かれる(→t467参照)。売買代金以外の金銭(手付金・保証金・固定資産税清算金・管理費精算金等)の授受がある場合はその額・授受の時期・目的が必要的記載事項。「定めがある場合のみ記載」という誤りが選択肢に出やすい。金銭授受の記載漏れは宅建業者への行政指導・最悪の場合処分の対象となる。固定資産税・管理費の日割り清算金も「売買代金以外の金銭」として記載対象。
⚠️ 間違いやすいポイント
「手付金は重要事項(35条)で説明し、37条には書かなくていい」という誤りが多い。35条(→t464参照)でも37条でも、それぞれの場面で記載・説明が必要(手付金は35条では説明対象・37条では必要的記載事項)。手付金保全措置(業者が売主の場合は代金の5%超または1,000万円超の手付金について保全義務あり)との関係も整理しておく。
🧠 覚え方
手付金など売買代金以外の金銭も37条書面の必要的記載事項。「定めがある場合のみ記載」は誤り。35条で説明済みでも37条への記載漏れは不可。額・時期・目的を明示。
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
売買代金以外の金銭は宅建士の宅建業法分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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