← TOPにもどる
宅建士|宅建業法

案内所とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
案内所 宅建業法 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

新築マンションを販売するB社は、駅前のテナントにモデルルームを開設し、そこで購入申込みを受け付ける予定。担当者は「本店への届出だけでいいよね?」と思っていた。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 案内所開設の10日前までに免許権者と所在地の都道府県知事の両方へ届出が必要
  • 本店がある都道府県知事への届出のみでよい
    → 免許権者(都道府県知事または国土交通大臣)と案内所の所在地の都道府県知事の両方への届出が必要。

✅ 正解:案内所開設の10日前までに免許権者と所在地の都道府県知事の両方へ届出が必要

📘 案内所とは何か

契約・申込みを受ける場所・届出・専任宅建士1人

事務所以外の場所で売買契約の締結または申込みを受ける場所(案内所・モデルルーム等)を設置する場合、業務開始の10日前までに、①免許権者、②案内所の所在地を管轄する都道府県知事の両方へ届け出なければならない(宅建業法第50条第2項)。

🎯 試験のキモ

案内所には専任宅建士を少なくとも1人置く義務がある。標識の掲示義務も同様。ただし帳簿・従業者名簿の備付け義務は案内所にはない(事務所のみ)。

⚠️ 間違いやすいポイント

「免許権者だけへの届出」は誤り。所在地の知事への届出も必要。2か所への届出を忘れると法違反。

🧠 覚え方

案内所設置は10日前までに免許権者と所在地知事の2か所へ届出。専任宅建士1人と標識掲示が必要。帳簿・従業者名簿は事務所のみ。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

案内所は宅建士の宅建業法分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

知識をクイズで確認しよう!

🏆 用語4択チャレンジ →