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宅建士|税・その他

3000万円特別控除とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
3000万円特別控除 税・その他 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

自宅売却を検討する60代(売主)の自分が、購入20年の自宅を売却することになった。不動産会社に「3000万円の特別控除が使えます」と言われたが、居住しなくなってから何年以内に売る必要があるか、確認したい。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 居住用財産の3000万円特別控除は、居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すれば適用できる
  • 3000万円特別控除は、現在居住中の不動産しか適用できない
    → 居住しなくなった場合でも、3年以内の年末までに売却すれば適用可能

✅ 正解:居住用財産の3000万円特別控除は、居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すれば適用できる

📘 3000万円特別控除とは何か

居住用財産売却・3000万円控除・10年非居住でも可

居住用財産を売却した場合、譲渡所得から最高3000万円を控除できる特例。適用要件は①売却した不動産が自分の居住用であること(または居住しなくなった日から3年を経過する年の12月31日まで)②前年・前々年に同特例または買換え特例を利用していないこと③売主・買主が親族等の特別の関係でないこと。所有期間の長短は問わない。

🎯 試験のキモ

試験では「居住しなくなってからの売却期限(3年内の年末)」「所有期間の要件なし」「直前の利用制限(前年・前々年不可)」「配偶者・直系血族への売却は不可」が頻出。長期譲渡所得の軽減税率特例(10年超居住)との組み合わせ適用も出題される。

⚠️ 間違いやすいポイント

「現在居住中のみ適用」は誤り。居住しなくなっても3年内年末までなら適用可。「所有期間5年超が必要」も誤り。所有期間は問わない。 **覚え方:** 「3000万控除=居住用・3年内年末・期間問わず。配偶者への売却はNG」。

🧠 覚え方

3000万円特別控除は居住用財産の売却時に適用。居住しなくなっても3年内年末までOK。所有期間の要件なし。配偶者・直系血族への売却は不可。前年・前々年利用も不可。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

3000万円特別控除は宅建士の税・その他分野で頻出(high)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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