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ITパスポート|IT全般

デジタル権利と人権とは?自分ごと体験で覚えるITパスポート対策

ITパスポート対策 / 読了:約3分
デジタル権利と人権 IT全般 ITパスポート

🎬 こんなシーン、想像してみて

プライバシー保護担当の自分。「SNS事業者がユーザー過去投稿を長期保持→『過去データ消去権』主張で訴訟」。GDPRの何の権利?

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • GDPRに基づく「忘れられる権利(消去権)」。本人が同意を撤回した場合や、データの保持が不要になった場合にデータの消去を求める権利
  • プライバシーポリシーに基づく任意の削除依頼。法的権利ではなく、事業者が任意に応じるサービス上のリクエスト
    → GDPRは法的強制力。「法的権利」が忘れられる権利

✅ 正解:GDPRに基づく「忘れられる権利(消去権)」。本人が同意を撤回した場合や、データの保持が不要になった場合にデータの消去を求める権利

📘 デジタル権利と人権とは何か

デジタル権利=オフラインの人権のオンライン延長・忘れられる権利

「忘れられる権利(Right to be Forgotten)」はGDPR第17条に定められた消去権。データが収集目的を達成した後・本人が同意を撤回した後・不法に処理されたデータ等に消去を請求できる権利。ただし表現の自由・公益・研究目的等との衡量が必要で絶対的権利ではない。

🎯 試験のキモ

試験では「忘れられる権利=GDPR第17条の消去権」「適用条件(目的達成後・同意撤回後等)」が問われる。日本の個人情報保護法における「利用停止・消去請求」との比較も押さえる。 **覚え方** 🎯 忘れられる権利=**GDPR第17条の消去権**。**法的強制力**あり。日本にも利用停止・消去請求あり。

⚠️ 間違いやすいポイント

ひっかけ:忘れられる権利はGDPR「第17条」の消去権で法的強制力あり。「第22条」は自動意思決定の規制で別条文。日本の個人情報保護法の「利用停止・消去請求」は要件が異なる。目的達成後・同意撤回後が消去請求の主要条件。表現の自由との衡量で絶対的権利ではない点も出題される。

🧠 覚え方

忘れられる権利=**GDPR第17条の消去権**。**法的強制力**あり。日本にも利用停止・消去請求あり。

📚 ITパスポートの試験対策・勉強方法

デジタル権利と人権はITパスポートのIT全般分野で頻出(mid)。ITパスポート 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

知識をクイズで確認しよう!

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