贈与契約とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
父が「老後の生活費として毎月10万円あげる」と口頭で約束したが、半年後に「やはりやめる」と言い出した。自分(子)は贈与の撤回が認められるのか知りたい。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 書面によらない贈与は、まだ履行していない部分については撤回できる
- ❌ 口頭での贈与の約束は契約として成立しているため、撤回することは一切できない→ 書面によらない贈与は履行前なら撤回可能が民法のルール。
✅ 正解:書面によらない贈与は、まだ履行していない部分については撤回できる
📘 贈与契約とは何か
無償・書面なら撤回不可・口頭は撤回可贈与とは、贈与者が自己の財産を無償で相手方に与える意思を示し、相手方が受諾することで成立する契約。贈与契約は口頭でも成立するが、書面によらない贈与は「まだ履行していない部分」については撤回できる(民法550条)。書面で贈与契約を締結した場合は撤回不可となり、履行義務が確定する。
🎯 試験のキモ
試験では「書面/口頭」×「履行前/履行後」の組み合わせで問われる。口頭かつ未履行→撤回可、書面あり→撤回不可、口頭でも既に履行済み→撤回不可、というマトリックスで整理する。「口頭=効力なし」と混同しがちだが、口頭贈与は成立している。撤回の可否が争点であることを押さえること。2×2マトリックス:①口頭×未履行→撤回可、②口頭×履行済→撤回不可、③書面×未履行→撤回不可、④書面×履行済→撤回不可——「書面あり」または「履行済」のどちらかに該当すれば撤回不可と覚える。
⚠️ 間違いやすいポイント
「口頭の贈与契約は無効」は誤り。口頭でも契約は成立する。ただし未履行なら撤回できるというだけ。贈与は「諾成契約(意思の合致だけで成立する契約)」のため、書面不要で口頭でも成立する——売買・賃貸借も同様。ただし証明力の観点から書面化が推奨される。
🧠 覚え方
贈与撤回ルール:「書面あり」か「履行済」なら撤回不可。口頭×未履行のみ撤回可。口頭贈与は無効ではなく成立している点に注意。
📚 FP3級の試験対策・勉強方法
贈与契約はFP3級の相続・事業承継分野で頻出(mid)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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